民法改正

■2014/10/06 民法改正
 民法という私たちにとって、最も身近な法律が来年少し変わることをご存知でしょうか?今回変わる部分が、『契約』に関するところです。
 民法は1896年(明治29年)に制定されて以来、大きな改正がありませんでした。そのため、現代社会にそぐわない部分もあり改正されることになったそうです。
たとえば、アパートや貸家といった賃貸に引っ越した場合、『敷金』をみなさん納めると思います。敷金とは、家賃を滞納したり部屋の修繕費に充てるための担保金みたいなものです。全額返してくれる家主もいれば、返してもらえない場合もあるみたいですが、法改正されると、原則として敷金は借主が普通に住んでいれば返ってくることになります。
 この他、持ち合わせがなくその場の支払いを先延ばしにしてもらう、いわゆる『ツケ』に関しても改正されます。本来は支払わなければいけないものですが、時効が存在しています。飲食代は1年、病院代は3年など、種類によって時効が細かく決められています。それではわかりにくいとの意見が出ていたため、原則5年に統一されることになったそうです。
民法は私たち行政書士はもちろんのこと、様々な士業、一般の方にとっても大事な身近な法律です。いつ何時、その法律が役に立つかわかりませんので、法改正には興味を持っていただけたらと思います。


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いわま行政書士事務所
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