遺産の相続・遺言書作成・成年後見の相談

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遺言書の作成

遺言書は必要ない・・・、なんて思っていませんか?
私は、この仕事をやらせていただいて、遺言書ほど大切なものはないなと思っております。

人生の最後の言葉になるのですから、「ありったけの気持ちを込めて書く」ことをおすすめいたします。

確かに、遺言書は相続人がもめないように、あらかじめ分割方法と割合を決める役割があります。そして長い人生の最後に親として子供や孫が争わないようにしてあげるのも親の最後の仕事かもしれません。そして、今まで一緒に過ごしてくれた子供たちや孫たちに感謝の気持ちを伝える最後の機会でもあります。

このような想いを伝える方法として、遺言書の中でも公正証書といった法的に認められた書面で残すこと方法をおすすめいたします。

相続対策のご相談

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成年後見制度の相談

簡単にいいますと、「自分が認知症になってしまった場合、責任をもって自分の財産の管理を行ってくれる人をお願いをする」といったものです。その人の責任は重たく、不正はできない仕組みになっており、財産の食いつぶしなんていうものはありません。と、いったものになります。

つまり、成年者であって、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な場合、不動産の管理や預貯金の管理、自ら入院したり、介護サービスの支援を受けるための契約を行うことは難しいですし、そういった方の場合、悪徳商法(詐欺)の被害にあったりすることもあります。それらをサポートするための制度が、「成年後見制度」です。

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。

法定後見制度は対象となる人の判断能力により、後見・保佐・補助の3つのに分けられます。そして、家庭裁判所により選任された成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して、契約をしたり金銭等の管理を行ったり、本人が法律行為を行う時の同意を与えたり、本人が同意を得ないで行った不利益な法律行為などを取り消したりします。また、これらには成年後見監督人等の裁判所に選ばれた人が、成年後見人・保佐人・補助人を監督し、成年後見人等が不正をしないように見張っています。

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、前もって、自分が選んだ代理人(任意後見人)に、「将来、自分が認知症などにより判断能力が衰えた場合に、財産の管理をしてください。」とお願いをしておく契約になります。もちろん、こちらの契約に関しても監督人が選任され、不正のないように監視されています。

実際に上記の事由により、この制度が使われた場合、登記をされ、登記事項証明書の発行により、登記情報は開示されます。
成年後見制度の利用状況は、H25年12月末日における成年後見の利用者数は143661人となっており、まだまだ利用者数は少なく、活用されているとは言えない状況にあります。

老後の生活の相談

働けなくなってから、いろいろな不安があると思います。先ほどの成年後見もそのうちの一つではありますが、このほか、いろいろな方法もありますので、ご紹介したいと思います。

1.リバースモーゲージを活用した方法

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