相続税対策は生前贈与

■2014/10/07 相続税対策は生前贈与
 相続税というものを皆さんご存知だと思いますが、自分には関係ないと思っていませんか?ウチには相続するものなんてないから…と。
 今後、基礎控除額が縮小され、『3,000万円+600万円×法定相続人数』となります。そのため相続税の申告納税の割合が今は4%程ですが、来年以降、首都圏では15%程になるかもしれないそうです。
 そこで現在注目されているのが、生前贈与。
教育資金贈与(子や孫に対して)だと1人当たり1500万円まで非課税になります。
また、毎年110万円までなら非課税で贈与ができます。ただ、贈与は契約の一種なので、もらう意思のある相手がいなければいけません。相手の通帳へ振り込んだから贈与、とみなされない場合もあり、資金移動や名義貸しと疑われる可能性もあるようです。
そう思われないために、贈与される人は、自分の通帳印鑑は自分で管理したり、贈与契約を結んで公証役場で証明してもらうといった対策を行った方がよいでしょう。
 


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いわま行政書士事務所
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