未登記に対する課税

■2014/10/05 未登記に対する課税
 最高裁判所でこのたび、ある判決が言い渡されました。12月に新築した自宅を固定資産税の課税日のよく1月1日時点で登記していなかった女性に対し、その年の固定資産税を課したため、女性が不当とし課税取り消しを求めていた訴えの件です。
 この女性は12月に新築した自宅の所有権を取得していましたがすぐに登記せず、翌年の10月に、前年の12月に新築と遡って登記を行いました。課税日の1月1日は未登記で課税台帳にも登録されていませんでしたが、登記後の12月に市が固定資産税の課税したのです。 
一審は女性の請求を退け、二審は課税を違法としていました。最高裁では、課税は適法、所有者が課税日時点で登記をしていなくても、課税処分が決まるまでに課税日時点の所有者として登記されていれば、納税義務を負うとし、女性が敗訴となりました。
 登記を先延ばしにすれば、課税が免れるともし勘違いする方が出てきては大変ですし、私もこの判決には納得です。
 相続のご依頼で、土地建物がどう登記されているのかなど拝見することがありますが、登記がきちんとされていないと手続きが大変になりますので、土地建物を手に入れた場合は、すみやかに登記は行いましょう。


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いわま行政書士事務所
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