民法改正により、相続が今よりも便利になる!?

■2017/07/21 民法改正により、相続が今よりも便利になる!?
相続制度に見直し!?
 
まだ梅雨明けしていないのに、毎日暑い日々が続いていますね。ご無沙汰の更新になってしまい、申し訳ありません、桶川のいわま行政書士事務所・岩間です。体調管理が難しいこの季節、体調を崩されている方が多いですが皆様はいかがでしょうか?
今朝の新聞一面に、相続制度の見直しで来年改正案提出が目指されているとありましたね。
内容としてはまず、個人の預貯金は、生活費や葬儀費用のために引き出しやすくするための仮払い制度。現在は、口座が凍結してしまうと遺言書や遺産分割協議書等必要書類を提示しなければ、故人の口座からお金をおろせません。生活費をその口座で管理していた場合は、凍結解除されるまで大変ですので、この制度が認められれば安心です。
また、被相続人が生前や遺言で配偶者に居住用の土地家屋を贈与した場合は、後に相続人で遺産分割する際にこの土地家屋は遺産に含めないこととされるそうです。残された配偶者にとって、自宅で暮らしていけることはとても嬉しいことですよね。
来年以降、どのように改正されるのか、注目していきたいと思います。
相続に関して、ありがたいことに様々なお話をいただいておりますが、やはり遺言を残していたら、こんなに相続手続きが大変にはならなかったであろうと思われるケースが散見されます。人はいつどうなるか分からないものですので、機会があるときに、家族内で遺言や、エンディングノートについて考えていただけたらと思います。



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いわま行政書士事務所
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