建設業許可 解体業 新規

■2016/06/09 建設業許可 解体業 新規
みなさん、こんにちは!桶川市のいわま行政書士事務所です。関東も梅雨入りしましたね。もう梅雨の時期…早いものです。最近時間が過ぎるのが早く感じるのは年齢のせいでしょうか(笑)?もう少し時間がほしい…と思うことが多い今日このごろです。
 
さて、今年の6月1日より、建設業法の一部が改正になることをご存じでしょうか?
解体業を営んでいる業者さんは、現在【とび・土工】の業種区分で建設業許可を持っていらっしゃると思います。こちらが、とび・土工と、解体業に分かれるようになります。
解体工事業を新設した理由としては、重大な公衆災害が発生したり、建築物の老朽化が進んでいたり、環境の面を配慮したりと色々あるそうです。
許可を取得するには業種に応じた技術者を営業所や現場に確保・配置する必要があります。実務経験を積んだ方や、資格(技術検定等)をお持ちの方が技術者になります。解体業ももちろん同じく、解体の実務経験、資格を有する技術者の配置が必要です。
 
施工日である6月1日時点で、とび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる業者さんは、引き続き3年間、平成31年5月31日までは解体工事業の許可を得ずにそのまま解体工事を施工することができます。この施工日まえのとび・土工に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなします。
平成31年6月1日よりは解体工事業の許可が必要になりますので、この3年間の間に、新規(業種追加)で建設業許可を取らなければいけません。




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