一般貨物の運送業許可とは?

■2014/06/12 一般貨物の運送業許可とは?
そもそも運送許可が必要な事業ってどのような事業があるのでしょうか??
大きく分けて2つあります。
(1)トラック等を利用してを運送する
  「貨物自動車運送事業」
(2)バスやタクシー等でを運送する
  「旅客自動車運送事業」

さらに、「貨物自動車運送事業」には、
①一般貨物自動車運送事業
②特定貨物自動車運送事業
③貨物軽自動車運送事業
「旅客自動車運送事業」には、
①一般乗合旅客自動車運送事業
②一般貸切旅客自動車運事業
③一般乗用旅客自動車運送事業
④特定旅客自動車運送事業
に分けることが出来ます。

では、その中で、一般貨物自動車運送事業とはどんな事業をいうのでしょうか?

一般貨物自動車運送事業というのは、他人の求めに応じて、有料でトラック・ダンプ・トレーラー・バン等の自動車を使用して、モノを運搬する事業を言います。
 つまり、会社や個人の方から貨物の輸送の依頼を受けて、料金をうけとるものを言います。
○○ヤマトや○○急便などがこれにあたりますね。
ちなみに、ナンバーは「営業ナンバー」と言われるもので、「緑色のナンバー」となります。

事業を始めるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要になります、許可に要する費用は3~4か月で、登録免許税は120,000円となります。

ポイントとなるのは、営業場所と資金を見られますので
ご注意ください。


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