行政書士会が行っているADR(裁判外紛争処理センター)

■2014/06/13 行政書士会が行っているADR(裁判外紛争処理センター)
こんにちは、あまりADRとは聞きなれない機関ではあります。簡単に言いますと、裁判まではいかないが、それと同じような効果が得られる機関であります。
簡単に言いますと、個人同志が話し合うより、専門家を入れて話し合った方が手っ取り早いということです。

埼玉県行政書士会でも、平成24年6月4日に法務大臣からの認証を受け、スタートしております。

また、裁判所と異なり、土曜日や出張での話し合いが可能となっております。

埼玉県行政書士会のADRセンターはおもに4つの分野の相談を行っております。
①離婚に関すること(離婚自体の紛争、離婚時の財産分与や慰謝料や解決金などに関する紛争、離婚後に生じた紛争)
②相続に関する紛争(ただし、相続人が埼玉県内に住んでいる場合や被相続人の最終住所地が埼玉県内であること、また被相続財産が埼玉県内に存在する場合)
③交通事故(ただし、自動車は除きます。具体的に言いますと、自転車同志の事故、自電車と歩行者の事故など)
④賃貸借に関する紛争(敷金の返還請求や原状回復に関する紛争)

まだまだ、浸透しているわけではありませんので、今後も広めていくことが大切になるでしょう。





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いわま行政書士事務所
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