不動産を共同相続した場合のトラブル事例

■2014/12/15 不動産を共同相続した場合のトラブル事例
桶川市の行政書士の岩間です。
本日は、東松山のお客様と、さいたま市のお客様にお会いいたします。当事務所は、ご訪問もできますし、来所していただいても構いません。

さて、本日の事例は・・・。
不動産の売主である鈴木さん(仮名)の所有権移転登記義務をスズキさんの息子さんの鈴木Aさん(仮名)と鈴木Bさん(仮名)が共同相続しました。しかし、鈴木Aさんはめんどくさがって移転登記の手伝いをしてくれません。
買主である、桶川市の行政書士の岩間さん(仮名)は困ってしまいました。
そこで、行政書士さんは、同時履行の抗弁権を行使して、代金全額の弁済を拒絶しました。
そういった場合、鈴木さんBは自分が相続した代金債権を保全するため、桶川市の行政書士の岩間さんの資力の有無にかかわらず、行政書士の岩間さんの鈴木Aさんに対する所有権移転登記を代位行使できるでしょうか??

判例は、できるといっております。通常、債権者代位権を使用する場合は、無資力を要件としておりますが、上記の事例の場合は
無資力である要件が不要としております。


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いわま行政書士事務所
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