債権者代位権にの事例について

■2014/12/14 債権者代位権にの事例について
桶川市に事務所を置きます、行政書士の岩間です。

さて、本日は、債権者代位権の事例についてです。

たとえば、Aさんが、Bさんに対して500万円を貸しております。履行日が到来しているのに、お金を返そうとしません。無い袖は振れぬと!

でも、BさんはCさんの車を購入した経緯があり、Cさんにお金をすでに払っており、引き渡しがまだ済んでいない状態です。

その場合、AさんはBさんへの債権を保全するためにどのようなことができるのでしょうか??

Aさんは、債権者代位権を行使して、直接Cの車をAさんに引き渡しの請求をすることが出来ます。これが債権者代位権のじれいになります。

桶川市の行政書士の岩間は、さいたま市、上尾、伊奈、川島、北本、鴻巣を中心にお仕事をさせていただいております。よろしくお願いいたします。




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