損害賠償請求 詐害行為

■2014/12/16 損害賠償請求 詐害行為
桶川市、上尾市、北本市、伊奈町、川島町、鴻巣市を中心にお仕事をさせていただいております、行政書士の岩間です。

さて、よく、いじわるをしようとして、次のような小手先のことをする方がいますが、まったくの違法であります。

たとえば、Aさん名義の桶川市の土地を、Bさんに売り渡しました。その登記をしないでいたところ、他のCさんに土地を売渡し、その価格も正当性があり、代金もCさんから受け取っている場合、Bさんは、AC間が取引をしたことにより、受けた損害を請求することができるのでしょうか??

判例では、不動産を売却して、消費・隠匿しやすい金銭に換えることはことは、たとえ、相当価格での売却であっても原則的に詐害行為となると、しております。
また、特定物債権も究極的には損害賠償請求権に変じ得るものであり、債権者の一般財産により、担保されなければならないことは、金銭債権と同様であるため、特定物債権者は、債務者が無資力となった場合には、詐害行為取消権を行使できます。
ので、無資力が要件とはなりますが、詐害行為取消権を行使して、損害を賠償請求することが出来ます。


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いわま行政書士事務所
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