遺言書の必要性

■2014/12/03 遺言書の必要性
こんにちは、今日はすごい寒いですね。
先日、家族で嵐山渓谷に行ってきました。事務所から1時間足らずで行くことができ、素敵な場所でした。
さて、本日は、遺言書のお話です。桶川市の行政書士のいわま行政書士事務所は、遺言書の作成を得意としております。

平均寿命が延び、親や親族の介護、それに伴った相続でもめているケースが増えています。
 被相続人を相続人の1人が自身の時間、金銭を犠牲に介護してきたのに、遺言書がなかったため、被相続人の死後、財産は法定通り相続人に平等に分配しようと、他の相続人がしゃしゃり出てきて対立してしまう、という話です。介護をしたきた方からすれば、面倒は
見ていないのに遺産はちゃっかりもらうというのが納得できないのは当然です。どうにか、介護をした方が優遇される方法はないのでしょうか?
 このような被相続人に対しての貢献度で、『寄与分』として、遺産を上乗せしてもらえることがあります。といっても、家族間の扶養義務の範囲と しか見てもらえない場合もあり、難しい部分です。
 被相続人に介護が必要な時は、遺産は辞退するから介護しないと言っておきながら、他界された後、遺産分割協議になると態度を翻す相続人も多いのが現実です。
 そのようなもめごとを無くすためにも、介護を受ける側の方は認知症が進行する前や、身体が動けるうちに遺言書を作成し、後々もめごとが起きないようにしておくことが大切かもしれません。


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