マンションの相続

■2014/10/14 マンションの相続
 桶川市の行政書士の岩間です。

 本日は、相続のお話です。
 相続で、親御さんの家を継ぐ方も多いと思います。そのとき、一軒家よりもマンションを相続する方が相続税がかからない場合が多いのだそうです。何故かというと、専有面積(たとえばマンションで区分所有者が完全に自分の所有物として使える部分)に対し、敷地の持
ち分(マンションの全部の専有面積を分母、各専有面積を分子とした割合)というのが小さいためです。
土地部分の評価は、路線価×敷地の持ち分で計算されます。高層マンションほど区分所有者(要は部屋数)が多いため敷地の持ち分が少なくなり、土地の評価は抑えられることになります。
節税対策としてタワーマンションを購入される方もいらっしゃるようです。
家など大きな建物は、相続のことを踏まえて購入を考えることも大切ですね。

今日は、相続のお話でした。


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