債権者代位権の請求内容について

■2014/10/08 債権者代位権の請求内容について
さて、桶川市の行政書士のいわまです。

債権者代位権の請求内容についてです。

たとえば、債権者である、桶川市のいわま行政書士事務所が、上尾市のBさんに対する金銭債権を保全するために、BさんがCさんに対する動産の引き渡し請求権を代位行使するにあたって、桶川市の岩間行政書士はCさんに対して直接その物を引き渡すことを請求することが出来るが、直接自己に引き渡せるか?という問題があります。
 この場合、桶川市の岩間行政書士はCさんから直接自己に引き渡しを請求することができます。
 ただし、登記請求権を代位行使する場合は、桶川市の岩間行政書士は直接自己に請求することはできません。こういった場合は、一度、Bさんに移転登記をしたのちに自己に変更する必要があります。
 もちろん、金銭債権は直接自己に引き渡すことができます。
 このほか、賃借人が賃借建物を不法占拠された場合、賃借人は建物所有者が有する妨害排除請求権を代位行使して、直接自己に引き渡しを請求することが出来ます。
 


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いわま行政書士事務所
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