不倫をされた相手に、損害賠償請求をれる!?

■2016/02/02 不倫をされた相手に、損害賠償請求をれる!?
こんばんは、桶川市の行政書士の岩間です。
当事務所は、保険代理店と行政書士事務所の2本の柱でお仕事をさせていただいております。

幸い、お仕事もいただいておりまして、行政書士の補助者兼保険の事務スタッフを募集しております。
ご興味の方は、お気軽にお電話ください。

さて、本日も浮気に関するお話です。

例えば、AとBが結婚をしていました。
Aが、他人Cと肉体関係を持ち、いわゆる浮気をしてしまいました。

Bさんは、いてもたってもいられません。Cの職場に行って、嫌がらせ等もしたい気持ちです。

こういった場合、絶対に、仕返し等は、しないようにしましょう。なぜなら、こちらが被害者にも関わらず、相手方から損害賠償請求をされてしまう場合があるからです。

つまり、不貞行為の相手方から被害配偶者に対する「損害賠償請求」ということです。

不倫関係が発覚した後、相手方の配偶者から嫌がらせを受けた又は職場にやってきて不倫関係を公表されたなどという場合。プライバシーを侵害したとして「損害賠償請求」が認められる場合があります。

こういった場合が、ありますので、慰謝料請求を行う場合は、まず、専門家に相談をして、法律に則って請求をすることがおススメです。

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