相続で限定承認でどれくらい使われているのか?

■2016/01/18 相続で限定承認でどれくらい使われているのか?
 限定承認ならいいな、と思われる方いらっしゃると思いますが、実際のところはこの申立件数、とっても少ないんだそうです。
 その理由が限定承認の要件。複数相続人がいた場合、全員が合意して3か月以内に限定承認の申述をしないといけないからなのです。平成25年で言えば、わずか800件ほどだったそうです。実際、私も相続のお手続きのご依頼を受け相続人を割り出すと、遠方にバラバラになっているケースが結構みられます。短い期間での素早い行動が現実的には難しいようです…。
 相続債務が不明、決定が困難な場合など、3か月の期間を延長する制度・期間伸長の申立てという方法もありますので、覚えておいていただければと思います。
 さて、債務が多いため相続放棄を行うとした場合、注意しなければならないのが、相続人が被相続人の連帯保証人になっているケースです。被相続人(父親)が保証人、その子供が連帯保証人になっていて、父親が借金を返さなければならない状態の場合です。
相続放棄すると、父親の借金は返さなくて済みますが、子供自身がなっている連帯保証人としての義務自体はそのままなので、もしかしたら返済を免れないかもしれません。
 プラスの財産だけなら相続はそこまで大変でありませんが、負債を持っている場合は、どの方法が自分たちにとって一番良いのか、短い間に考え、選択しなければなりません。方法を誤ると、今後の自分たちの生活に大きく影響してきますので、迷ったり悩んだりした時は、ぜひ一度、お話だけでも聞きにきてください。
桶川市のいわま行政書士事務所がお待ちしております。



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