自筆証書遺言と公正証書遺言

■2015/10/27 自筆証書遺言と公正証書遺言
 ここ最近、遺言書の書き方が話題になっていますよね。自筆証書遺言と公正証書遺言という2種類の遺言書があるのはご存知でしょうか?
 自筆証書遺言とは、自分自身で作る遺言書です。書式に不備がなければちゃんと有効ですし、費用もかかりませんから良いのですが、もし書き方に不備があった場合や、遺産の分配方法に問題があった場合には、亡くなった後に相続人がもめてしまうことが考えられます。
 費用はかかるけど、確実な遺言書を残したい…という時に作るのが、公正証書遺言です。
これは公証役場で作る遺言書です。そこにいらっしゃるのが公証人で、彼らは裁判官や検察官といった法律関係の経験者です。
  さて、こんな立派な遺言書、費用は一体いくらかかるんだろう?と思う方、多いと思います。これは、相続人1人に対しいくら相続するかの額によって、費用がきちんと決められています。要は、相続人が多ければ多いほど、費用がかかるということなのです。この他、相続額合計に対して別途、費用が上乗せされるという形になっています。
 費用は確かにかかりますが、確実な公正証遺言はやはりいいと思います。当・桶川のいわま行政書士事務所でも相続のご依頼をよくいただきますが、やはり公正証書遺言をオススメしています。相続財産の洗い出し、相続人の確定などをサポートして、一緒に公証役場へ行き、公正証書遺言を作成しております。
費用は各家様々ですので、ウチはどれくらいかかるんだろう…?と思った方は、お気軽にお問い合わせください。お客様の意向に沿って、満足していただける遺言書の作成のお手伝いをさせていただきたいと思います!


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