建設業許可要件の緩和①

■2015/03/19 建設業許可要件の緩和①
もうじき新年度が始まりますね。さて、来月4月1日より、改正建設業法が施工されることはご存知でしょうか?
 
当事務所、いわま行政書士事務所では建設業に関する案件を承っていますので、お気軽にご連絡ください。
 
法律の大きな変更は4点あります。
 
①許可申請書、ならびに添付書類の変更
 ・今までは取締役だけだったのが、顧問、相談役、5/100以上の株主(個人)などに関する書類が必要です。
 ・営業所専任技術者の一覧表が必要です。
 ・略歴書が簡素化されて、経営業務管理責任者以外の職歴記載が不要になります。
 ・役員や使用人の一覧表に生年月日、住所の記載が不要になります。
 ・財務諸表に記載を要する資産の基準が、1/100から5/100に緩和されます。
 ・営業所専任技術者の証明が、管理技術者資格者証によっても可能になります。
 
②一般建設業の専任(主任)技術者の要件緩和
 ・型枠施工の技能検定が大工工事業の技術者要件に追加されます。
 ・建築板金(ダクト板金作業)の技能検定が管工事業の技術者要件に追加されます。
 
要件緩和は、申請する側にとっては、ありがたいことですね!


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