相続対策で賃貸業を始める!?

■2015/01/16 相続対策で賃貸業を始める!?
 桶川市の行政書士の岩間です。
 土地はもっているけれど、預貯金が少ないという資産家が陥りやすい、相続税対策のケースがあります。
使っていない土地にアパートなどの物件を建てれば、貸家建付地の評価減等が利用でき、相続税対策になります!と勧められ、建設資金を借り入れし、物件を建てた
ケースです。借入金は家賃収入で返済を、と思っていたものの、想像以上に収入が見込めず、返済が滞り、破産に追い込まれるということがあるそうです。
 35年の一括借り上げ!といっても、家賃の固定をしているわけではありませんので、注意が必要です。
 たとえ、現状の相続税対策にはなったとしても、物件の管理など手間がかかることは確かで、これを継ぐ相続人への負担が増えないか、将来を見通して費用対効果を考えて物件建築は行うことが大切です。


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いわま行政書士事務所
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