生前の財産の放棄

■2014/10/19 生前の財産の放棄
ろくでもない子どもに自分の財産を相続させたくない!というのは可能だと思いますか?
実際にはいくつか方法があるのです。
まず、子どもには財産を渡さないという内容の遺言書を作成し、子どもに遺留分放棄の許可申請をしてもらうのです。もちろんそのような子どもだと放棄は絶対しないと思います。なので、財産の一部を生前贈与することを条件に申請してもらうといった方法があります。それに本人が承諾をしてもそれ相当の理由がない限り、裁判所の方も許可を簡単におろすというわけではありませんので、だれでも手軽に利用できる!というわけではありません。
上記の方法がダメな場合は、家裁に推定相続人排除の申し立てをする方法があります。ただし、かなり厳しい要件が求められます。たとえば、親子ケンカの域を超えた虐待や侮蔑を行ってくる。親の財産を勝手に使い込んだり、親を勝手に保証人にした多額の借金を返済し
ないため、親に取り立てがきている。重大犯罪を犯した。といった事実です。このような事由に該当すると認められることがあります。
気を付けたいのは、この子どもに子ども(被相続人からすると孫)がいると、はく奪された相続権が孫に移るという点です。孫へ渡った財産を使い込まれるかもしれないので、これを防ぐには財産管理権の喪失または親権喪失の申し立てを行う必要があります。

 


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