受領遅滞とは?

■2014/09/30 受領遅滞とは?
受領遅滞とは?

民法413条では、債務者が債務の本旨に従った履行の提供をしたにも関わらず、債権者が受領を拒絶したり、又は受領できないために履行が遅延している状態と規定しております。

たとえば、このような場合です。
桶川市にある岩間商店が、Aという現場で注文を受けた材木を約束の時間に届けました。しかし、Aの現場ではまだ工事が進んでおらず、「今、搬入されても困る。3日後に納品してくれ。」と言って、受取を拒否しました。
※この状態が、受領遅滞と言います。

※しかし、この状態ではある問題が発生します。

その結果、岩間商店は仕方なく、材木を引き上げて現場近くの倉庫を借りて保管しました。この場合、岩間商店はAという現場をしきっている建築屋さんに倉庫の保管代を請求できるのでしょうか?

通常、履行とは、単に債務者の給付のみで実現されるのではなく、債権者の協力があって実現する場合が多くあります。このような場合でも、債務者に履行遅滞だ!と言って責任を押し付けるんは告なので、債権者が履行に協力しないため遅滞に陥っている債務者を保護し、債権者に一定の責任を負わせると、考えるのが受領遅滞の考え方です。

学説では、法定責任説と債務不履行説に2つに分かれています。

判例では、法定責任説をとっており、受領遅滞とは債務者の責任を軽減するために、法律が特に認めた信義則に基づく責任であるという説です。そして、債務不履行説を否定しています。
法定責任説の効果では、債務者が弁済の提供をしたことが前提にあり、その結果債務者は、履行遅滞の責任んを免れ、特定物の引き渡しの注意義務が軽減され、債権者が危険を担保し、受領遅滞ごの保管料等は債権者が負担するとしております。

先の桶川市にある岩間商店のケースでは、倉庫の保管料をA現場の建築会社に保管料を請求できることになります。

 しかし、実際の建設現場では元請下請けの関係では、圧力等もあり、民法の規定通りいかないことも多々ありますよね・・・。



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