無戸籍の解消

■2014/09/23 無戸籍の解消
 先日埼玉県で、出生から戸籍がないまま生きてきた女性が戸籍を得るために裁判を起こしていた件で、女性の訴えが認められたという記事がありました。
 この女性は、実母が当時婚姻していた夫とは別の男性との間に生まれました。民法772条で、結婚中に妊娠した場合、当時の夫の子になるという規定があります。夫は暴力的だったそうで、その夫が娘の父親になることが納得できず、出生届を出さなかったため、今まで無戸籍だったそうです。
 判決理由は、当時の夫と母親は事実上離婚状態だったため、民法772条の嫡出推定を受けないという内容でした。
 この日本に戸籍を持たない人がいるのだなと思われるかもしれませんが、全国に少なくとも1万人以上いるとみられているそうです。
 戸籍というのは、婚姻、相続、就職、進学など様々な所で必要となってくるものです。私も仕事で戸籍を取得することが多々ありますし、戸籍というのは、その人が生まれた場所、親、祖父母など大切なことが記載されています。
 親の勝手な思いで無戸籍で暮らさざるを得なかったこの女性は、とても大変だったと思います。


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いわま行政書士事務所
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