法律でいう、無効ってどういうこと?

■2014/08/26 法律でいう、無効ってどういうこと?
法律用語の無効というのは、法律行為を行ったとしても法律効果が最初から生じないこと、という、定義になります。
公序良俗違反の契約や、通謀虚偽表示といった場合は、無効となり、初めから法律行為を生じません。

無効の特徴として、誰に対しても無効ということを主張できます。また、行使期間についても、制限がないため、いつでも無効を主張できます。

もし、無効の行為を追認した場合、効力は発生しません。しかし、当事者がその無効を知ったうえで、追認した場合、新たな法律行為が行われたものとみなされ、その効力は将来に向かってのみ生じます。とは、いっても公序良俗違反や強行規定違反の契約に関しては、当事者の意思があっても、常に無効です。

無効には、転換という行為があります。たとえば、秘密公正証書遺言を作ったとして、秘密公正証書遺言の要件を欠く場合で、無効と判断されたとしても、自筆証書遺言の要件を備えている場合は、自筆証書遺言としての効力を有するといった形です。


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