無権代理と相続②

■2014/08/18 無権代理と相続②

 父親の無権代理人として法律行為を行ったAがいるとします。その父親が他界し、Aが単独相続をしたとします。父親がAの法律行為に対し、追認または追認拒絶を行っていなかった場合、この権利もAが相続します。その時、Aは自分が行った法律行為を追認拒絶できるのでしょうか?
 判例によると、無権代理人が本人を相続した場合、本人自ら行った法律行為と解されるため、追認拒絶はできないとされています。
 では、上記の相続の件で、相続人がA以外に複数いた場合はどうなるでしょう?
 共同相続の場合、まず、他の相続人は追認拒絶をすることができます。逆に、共同相続人全員が追認していると、無権代理人は追認を拒絶することができません。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
☆「いいね!」や「ツイートする」ボタンより是非 コメントやご感想をお願い致します☆
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…
いわま行政書士事務所
http://www.iwama-office.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
住所:埼玉県桶川市上日出谷1269-92
TEL:048-789-2777
------------------------------------------------
Facebook:http://p.tl/d90X
Twitter:http://p.tl/tsY9
mixi:http://p.tl/tidY
アメブロ:http://p.tl/-02f
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

ページトップへ戻る