収運の講習会②

■2014/07/23 収運の講習会②

 収運の許可申請は、埼玉県の場合、基本的には埼玉県庁で行います。埼玉県で許可が取れたら、県内全域で業務を行うことができます。
 ただし、積保ありの際の保管場所と、処分先が、さいたま市または川越市にある場合は、各々の市長の許可が必要となります。なので、埼玉県で業務を行うと言っても、申請場所が異なることがありますのでご注意ください。
 許可は5年ごとに更新が必要です。その間に何か変更点が出てきたら、変更届が必要となりますので、忘れずに行わなければなりません。


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