介護タクシーの許可の手続きについて

■2014/07/01 介護タクシーの許可の手続きについて
 桶川市で行政書士事務所を営んであります、岩間と申します。

 本日は、前日に引き続き、「介護タクシー」の許可についてです。その中でも手続きについてです。

 先日、介護タクシーも普通のタクシーと同じく、許可が必要ということを記載しましたが、手続きについての注意点を簡単にご説明したいと思います。
 まず、運転手の要件があります。運転手は「2種免許」の保有者となります。そして、車両と事務所と車庫を決める必要があります。また、法令試験で8割以上の得点を取得し、申請書を取りそろえて提出いたします。許可を出してから、問題がなければだいたい2か月ほどで許可がおります。それと併せて、運賃の許可申請も行う必要性があります。
 車庫の要件としては、車両の大きさプラス1mの大きさと、事業所から直線距離で2Km以内に用意する必要があります。車庫と公道との接道に関しては、運航に支障のないような幅員やその証明書類を添付する必要があるので、事前の調査が必要となります。
 車両については、車いすやストレッチャーを搬入するためのリフトやスロープ、寝台などの特殊な設備を用意する必要があります。このほか、ケア輸送サービス従事者研修やヘルパー研修などを終えたものが運転手になるか、同乗することにすれば、セダン型の車両でも認められます。
 許可にかかる登録免許税は「3万円」であり、運賃については、自動認可運賃の範囲で定める必要があります。



◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
☆「いいね!」や「ツイートする」ボタンより是非 コメントやご感想をお願い致します☆
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…
いわま行政書士事務所
http://www.iwama-office.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
住所:埼玉県桶川市上日出谷1269-92
TEL:048-789-2777
------------------------------------------------
Facebook:http://p.tl/d90X
Twitter:http://p.tl/tsY9
mixi:http://p.tl/tidY
アメブロ:http://p.tl/-02f
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

ページトップへ戻る