生命保険で遺産を残す

■2014/06/24 生命保険で遺産を残す
 被相続人が他界すると、親族がいる場合、相続の開始となります。だれも血縁者がいないというのはごく稀な話なので、ほとんどの方が経験されることと思います。
 相続人の関係、人数により、被相続人の遺産が法律に則った割合で基本的に配分されることになります。
 たとえば、ある人に生前とてもお世話になったから、その人に多めに遺産を残したい…という思いがあった場合、遺言書で遺産配分を指定しておく方法が一般的です。
 その他の方法として、被相続人が生命保険(死亡保険)をかけて、受取人として指定するというものがあります。こうすると生命保険金の請求権は、指定された受取人の権利となるので、相続とは関係なくその方が受け取れるのです。
 保険によっては、何%はAさんに、また何%はBさんにという風に分配指定することもできる商品もありますので、もし手元に使わない多額の預貯金がある方にはいい方法かもしれません。
 ただし、保険金額があまりに大きいと【特別受益】と見られ、他の相続人に不公平となってしまうため、相続分に修正がかかることもありますので、注意が必要です。



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いわま行政書士事務所
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