遺留分について

■2014/06/07 遺留分について
よく、相続の話になりますと、遺留分と言葉を耳にしますが、いったいなんなのでしょうか??

 遺留分とは、一定の相続人がもらうことのできる最少限度の割合、つまり被相続人の一定の近親者に留保された相続財産の一定割合をいいます。被相続人が遺言書によって財産を自由に処分することを制限し、一定親族の利益を守ろうとするもので、財産処分の自由と法定相続分との間を調和させる制度になります。

 遺留分を持つことが出来る人を、遺留分権利者と言います。※兄弟姉妹以外の相続人、すなわち配偶者・直系卑属、直系尊属です。

(注)遺留分権利者となれる者の例
被相続人の胎児・非 嫡 出 子・養 子

   遺留分権利者となれない者の例
相続を放棄した者・相続欠格者・相続人の廃除をされた者・包括受遺者

  遺留分の額
   直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の1/3となり、その他の場合には、被相続人の財産の1/2となります。

  共同相続人各自の遺留分の額
2人以上の相続人があるとき、各相続人の遺留分の額は共同相続人全員でもつ遺留分の総額に、法定相続分を乗じて算出した額となります。

  万が一、遺留分を犯された遺言書になっていた場合、遺留分の減殺請求と行い、遺留分の請求を行うことが出来ます。しかし、なにがなんでも請求する!という
ことではなく、遺言者の気持ちを汲み取ることも相続人には必要なのではないのでしょうか?
  ちなみに、この請求権には時効があります。
  減殺請求権の消滅時効
減殺の請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間これを行わないときは、時効によって消滅します。相続の開始の時から10年を経過したときも、同様です。


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