相続税のかかる財産とかからない財産

■2014/06/03 相続税のかかる財産とかからない財産
さて、本日は相続税のかかる財産とかからない財産についてです。

 相続税の対象となるものは、基本的には相続や遺贈(死因贈与も含む)によって得たる財産すべてになります。すなわち、土地、土地の上に存する権利、家屋、構築物、有価証券、預貯金などをはじめ、棚卸資産、家庭用動産、書画骨董品、未収金、営業権のほか、生命保険金、退職手当金、契約に関する権利なども相続財産とみなされて相続税がかかります。また、相続開始前3年以内に被相続人からもらった財産も、相続税の課税財産となります。もちろん、相続時精算課税制度を利用した財産も加算の対象となります。

ただし、国民感情的、社会的に見て課税するには不適当と思われる財産については税金がかかりません。
 墓地、仏壇、仏具、学校その他公益事業のために使用するもの、相続税の申告期限までに、国や地方公共団体または独立行政法人日本学生支援機構(旧日本育英会)などに寄附した場合のその財産、弔慰金(退職手当金などとみなされるものは除く。)などは、相続税の課税の対象になりません。また、債務、葬式費用は相続財産の価額からら差し引かれます。
 
 財産を評価するときに、評価を低くすることができる場合があります。それがこれです。「小規模宅地等の特例」
 どういったものかといいますと、相続または遺贈により取得した財産のうち、被相続人等の事業の用または居住の用に供された宅地等で建物等の敷地に供されているものがある場合、相続人等が取得した宅地等のうち限度面積までの部分(小規模宅地等)については、その評価額が低くなる特例があります。この特例を「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」、「小規模宅地等の評価減の特例」または、「小規模宅地等の特例」といいます。
 居住用や事業用の宅地の場合は、一定の要件を満たせば、20%で計算することとなります(80%評価減されます)。


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