生命保険の保険金と税金

■2014/05/31 生命保険の保険金と税金
※税金については、2014年5月22日現在の情報をもとに掲載したおります。

生命保険の保険金が支払われた場合、契約形態によって相続税、所得税、贈与税のいずれかの対象になります。
①契約者A 被保険者A 受取人B(相続人)
 ※相続税がかかります。ただし、非課税の特権があります。
②契約者A 被保険者A 受取人C(相続人以外)
 ※相続税がかかります。ただし、非課税特権はありません。
③契約者A 被保険者B 受取人A
 所得税がかかり、一時所得となります。
④契約者A 被保険者B 受取人C
 3人とも異なる場合は、贈与税の対象となります。

☆非課税の特権とはなんでしょうか??
 生命保険の死亡保険金非課税額=500万円×法定相続人の数 です。
 しかし、この非課税枠は今後の税制改正において、様々な改正が予定されているので、今後の動向に注意が必要です。具体的に話し合いがされている内容といたしましては、非課税の計算に使う法定相続人について、今まで以上に制限をするものになります。現在は、法定相続人であれば、だれもが対象になりましたが、今後は、未成年・障害者・被相続人と同じ財布で生計を立てていることといった要件が追加となるといったところです。この内容で税制改正が行われる場合、対象にならないケースが増加しますから、結果、非課税枠を利用できる人が減ることになります。


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いわま行政書士事務所
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