生命保険で遺言・相続対策・・・その1(2)

■2014/05/22 生命保険で遺言・相続対策・・・その1(2)
さて、前回の続きです。

前回は、暦年贈与の枠のご説明をいたしました。

そこで、ある方法で保険に加入いたします。

①契約者:贈与を受けた子供
 毎年、贈与を受けた現金を原資に保険料を支払います。

②被保険者:契約者と同一(子)か、もしくは、親とします。
 ※保障の確保と将来の資産形成を見据えた場合は、被保険者を契約者と同一(子)とし、養老保険等資産性の高いものが適しています。
 ※相続時の納税資金対策にしたい場合は、被保険者を親にして、長期定期保険などの商品が適しています。その際に受け取る保険金は一時所得の課税になりますので、結果的に税負担の軽減につながります。

親としては、現金を渡してしまった場合、無駄遣いに使ってしまうのでは?といった心配があると思いますが、生命保険であれば、無駄遣いを防ぐことが出来ます。
 
 こんな方法で、相続対策する人も増えているのでご参考にしてください。こちらでもご相談にのれますのでお気軽にご相談ください。


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