遺言書がないと、嫁は相続財産はもらえない

■2014/04/22 遺言書がないと、嫁は相続財産はもらえない
 よくある光景です。
 旦那と旦那のお嫁さんとお舅さんと3人暮らし。
 お舅さんの介護等の世話をお嫁さんが行う。嫁の立場である以上、わがままは言えない。その上旦那に先立たれ、お舅さんがいなくなった場合・・・。残されたのはお舅さんの家だけ。もし、旦那に兄弟がいたら・・・。

 もし、お舅名義の家だけが残された場合、残された相続人で遺産分割協議書を書く必要があります。その場合、お嫁さんは一切関係ないので、最悪の場合、住む家を売却・・・・。なんてこともあります。

 そんなお嫁さんが、介護の功が報われるためには、生前の対策をしておくことが一番です。
 介護された人が、少しでもあとのことを考えていただきたいものです。
 そのためには、まず1つめ、遺言書を書くことです。法定相続人でない嫁さんに遺贈といった方法です。2つめ、嫁さんが養子縁組をしてしまうこと。3つめは生命保険に加入して受取人を嫁さんにすること。ただし、第三者を受取人にしてもよい会社は限られていますので、加入する前に確認した方がいいかもしれません。

 よく、相続発生後、寄与分を請求すればもらえる・・・と言われますが、そんな簡単に認められるわけではありませんので、やはり生前の対策が一番重要になってくると思います。


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