浮気の時効?慰謝料請求できる期間とは?!

■2015/12/13 浮気の時効?慰謝料請求できる期間とは?!
さて、桶川、北本、伊奈、川島、鴻巣、さいたま市、を中心に活動しております、行政書士の岩間です。

前回に続いて、浮気の慰謝料請求についての話を致します。

実際、配偶者に不貞行為があったときはいつまで慰謝料請求ができるのでしょうか?
不貞行為は「不法行為」とされ、
「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過してときも、同様とする」という民法724条が適用されます。
 
つまり、「損害」と「加害者」の両方が判明した時点から、時効が進行することになります。
具体的に見てみると
 
 
<不貞行為の相手方に対する慰謝料請求権の消滅時効>
不貞行為の相手が分かっている場合は、最後の不貞行為の時から3年以内。
不貞行為の相手が分からない場合は、相手が分かったときから3年以内に請求しなければ請求権は時効によって消滅します。
<不貞行為をした配偶者に対する慰謝料請求権の消滅時効>
不貞行為が原因で離婚することになったどうかで起算点(いつから時効が進行するか)が変わってきます。
離婚した場合は、離婚が成立したときから3年以内。(最高裁昭和46年7月23日判決)
離婚しなかった場合は、不貞行為の事実と不貞行為相手の両方が分かったときから3年以内に請求しなければ請求権は時効によって消滅します。(最高裁平成6年1月20日判決)

時効が完成してしまうと相手方・配偶者に対して慰謝料請求をすることができなくなります。もう少しで時効が完成してしまうという場合には「内容証明」で慰謝料請求をして時効の完成を遅らせるということも有益です。
ですが「内容証明」を送っても、その後半年以内に訴えを起こさなければ時効は完成してしまいますので注意が必要です。


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