遺言書の代わり!?

■2015/01/14 遺言書の代わり!?
 桶川市の行政書士の岩間でございます。
 テレビや書店で、『エンディングノート』というものを見たことがある方、多いと思います。自分史、親しい友人リスト、持っている財産、他界した際の葬儀方法等、
気軽に思ったこと、自分が望むことを書き留めておけるので近年注目されています。
 さて、このエンディングノート。遺言書の代わりとして書き記している方もいらっしゃると思いますが、それは有効だと思いますか?エンディングノートには法的効力が
ないと言う見解もありますが、
①全文、記した日時、氏名が自書されている
②押印がある
となると、自筆遺言証書と認められる場合もあるそうです。
 なので、例えば、遺言書をもとも と作っていて、それの補足や思いをエンディングノートに書いた場合、もし遺言書とエンディングノートの記載内容に違いがあったら
もめる可能性があるのです。遺言書の内容が有利な相続人と、エンディングノートの内容の方が有利な相続人とがいたら、双方有利な方を正しい遺言だと主張することが考えられます。
 ご自分の死後、もめないように残した遺言書等がもめる引き金になりかねませんので、もし、上記2つをそれぞれ作成している方は、内容に食い違いがないか、またはエンディングノートの使い方を改めるなどきちんと理解しておくことが大切です。
 


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