遺言書の作成の仕方

■2014/11/24 遺言書の作成の仕方
 本日も、おはようございます。
 遺言・相続を得意としております、桶川市・上尾市・北本市・伊奈町を活動の中心としております、行政書士の岩間です。
  相続税の控除額が来年から変わることから、ここ最近、相続や遺言のご依頼を承ることが増えています。
 遺言書作成に関しては、近年、本や自分で作成できるようなキットも販売されてありますが、キチンと相続財産を算定して確定したり、遺留分を考慮して財産を配分できるかという面では難しいかもしれません。
 弊社ではまずご依頼を承けましたら、相続財産および相続人を確定した後、誰にどのように財産を相続させたいかご依頼人の意向をお聞きします。もし、遺留分を侵害しそうだったり、金融機関とトラブルになりそうであればアドバイスを致します。
 次に、付言を一緒に考えます。これは被相続人の最期の言葉として、遺言の後に添えるものです。付言を添えることにより、被相続人の想いを遺言書を読んでいる相続人に伝えることができます。当事務所では、付言も重要と考え、かなりの時間をかけて考え、できるだけ、感動するような遺言書を作成するように心がけます。
 遺言書が出来上がりましたら、これを公正証書にするために公正証書役場へ依頼します。担当者との打ち合わせを何度も行いますが、こちらは弊社が担当させて頂きます。段取りが決まりましたら、役場へご依頼人と一緒に赴き、遺言書を公正証書にしてもらいます。
 これで、公正証書遺言書が完成いたします。
 
 できるだけ、感動するような遺言書を作成するため、お客様と一緒に作り上げていきます。どうぞ、よろしくお願いいたします、
 


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いわま行政書士事務所
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