生命保険を相続で活用する

■2014/10/30 生命保険を相続で活用する
将来の相続に備えてお子さんや配偶者への遺産分割を考えていらっしゃる方で、お持ちの財産が主に不動産の場合、さてどうしよう?と、
悩まれる方が結構いらっしゃいます。たとえば、お持ちの土地に家を建てており、現在その家に住んでいると、遺産分割の時に分割する
ことが難しく、売却しなければならなくなるかもしれないからです。また、たとえ売却しても、その際に諸経費がかかったり、希望の時期
や価格でに売却できるとも限りません。
そのような状況の解決方法の一つとして、代償分割というものがあります。これは、遺産の現物分割が難しい場合、現物を取得した人が他
の相続人に現金を支払うなど債務を負担する方法です。土地建物を取得する人に現金がなければ難しいのですが、生命保険を活用すると、
その資金を準備しておくことができます。
父の相続財産がすべて不動産(価値5000万)で、それを長男が遺言で相続すると、もし二人兄弟であれば次男の遺留分が2500万円となりま
す。長男が次男に対し、2500万円を支払わなければいけないのですが、予め父が生命保険に加入(契約者・被保険者が父、受取人が長男)
していて死亡保険金を2500万円以上にしておけば、遺留分を支払うことが可能です。
当事務所は相続はもちろんのこと、生命保険も取り扱っておりますので、もし財産が不動産のみという方は、ぜひご相談いただければと思
います。


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いわま行政書士事務所
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