役員退職金の活用

自社株の評価を引き下げる

役員に生前退職金を支給することにより、利益・配当を減らすことが出来ます。この方法であれば、支給時期を任意に設定できることがメリットであります。

役員退職金の法人の税法上の取り扱い

(1)法人税法上、役員退職金の支給は、役員が完全に会社から引退しなくても、次の点に注意をすると、損金として参入することが出来ます。
①常勤役員が非常勤役員になった場合
②取締役が監査役になった場合
③文掌変更により、報酬が概ね50%以上減少した場合

(2)また、どんな金額でも損金に算入されるわけではなく、役員退職金のうち、不相当に高額な部分は損金には参入されません。通常では、功績倍率方式という方法を用いて、適正額を算出します。

死亡退職金と生命保険

役員を被保険者として、契約者及び受取人を会社とする定期保険に加入して、納税資金等にあてることも少なくありません。この場合、受け取った保険金は法人税上益金に算入され課税されるが、その保険金を役員の死亡退職金として、支払った場合は、上記2の(2)の適正額が損金に算入することができます。

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