取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設

この制度は、認定中小企業者の代表者の後継者として経済産業大臣の確認を受けた人が、現在の代表者から贈与によりその保有株式の全部(贈与前からすでに後継者が保有していたものを含めて、発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限る。「以下、優位対象株式」という)を取得し、その会社を経営していく場合には、その猶予対象株式等の贈与に係る贈与税の全額の納税を猶予することとする。

要件①平成21年4月1日以後の贈与が対象
要件②後継者は、20歳以上であり、かつ、役員就任から3年以上経過していること
要件③代表者であったものは、役員を退任すること

※この制度と、相続時精算課税制度の併用はできる

贈与者の死亡時の取り扱い

贈与者の死亡時は、その後継者が猶予対象株式等を相続により、取得したものとみなして、贈与時の時価により、他の相続財産と合算して、相続税額を計算する。

順序

①後継者を役員に据え置く3年間

②現代表者が、経済産業大臣の認定(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)を受ける。

③認定を受けた経営者から、後継者に株式を贈与させる。(発行済議決権株式等の2/3に達するまで)・・・超える分は、相続税精算課税制度を使用する方法もある。

④後継者は事業を継続させる。(5年間)
・その間、事業の代表者であること
・株式等を保有し続けること
・雇用を8割維持すること

⑤旧経営者が死亡
後継者の相続税額のうち、議決権株式(発行済み株式数の2/3に達するまで)の80%に対応する造族税の納税を猶予

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